結論から言うと、通常使用による汚れなどは支払う義務がありません。説明しようとするとかなり長くなってしまうので、「敷金問題研究会」というサイトを読んでみてください。また、国土交通省が作成した「原状回復ガイドライン」というのがありますので、そちらを元に管理会社と交渉してみてはいかがでしょうか?私の場合は、1年居住・10万円の請求でしたが、8000円支払いました。弁護士さんには8000円も必要ないと言われましたが、ある程度過失があったかなと思った部分を支払いました。そのときの管理会社の対応は悲惨なもので、かなり神経をすり減らしました。退去時にICレコーダーでやりとりを録音したり、写真をたくさん撮ったりと、前もって勉強して対処したつもりでしたが、管理会社がなかなか敷金返還に応じず、都庁に何曜日か忘れましたが、弁護士さんに無料で相談できるところがありまして、そちらで相談し、支払い義務がないことが確認できたので、法的手段をとりますと管理会社に伝えたところ、やっと敷金が返還されました。大変かとは思いますが、泣き寝入りせずがんばってください!
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