具体的に分配法を書いたほうが、どちらかというと、後々のためにはよいとおもいます、正確な、人間関係が、もうひとつわかりませんが、いずれにせよ、姪なら遺留分がないので、それでだいじょうぶだとおもいます。後、無効な遺言書にならないよう御注意。まあ、大した金額はかかりませんので、公証役場へ行って、公証人に作ってもらうことをお勧めします。追伸多分大丈夫だったと思いますが、上記のように、公証役場や、弁護士などに、その遺言書持参で、チェックしてもらい、有効か無効か(意外に、無効な遺言書は多い)日付その他、必要な要件が満たされているかどうか、見てもらうことをお勧めします。今回は必要ないと思いますが「相続人の排除」などという方法もあります。
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