賃貸借契約の原状回復について質問です。当初倉庫として借りていましたが、倉庫を改装して遊技場として営業をしていました。しかし、先月で営業を終了し、原状回復をするよう大家より指示されました。そこで、この原状回復がどの時点まで遡るのかが問題となりました。大家側の言い分は、倉庫の状態まで戻せというものでした。しかし、私は、@大家は遊技場を行うことに同意し、倉庫の改装も承諾した。A遊技場に改装した時点で、遊技場を用途として再契約を結んだ。B家賃の再設定を行い、倉庫の時より高い家賃になった。以上の理由から、遊技場にした時点までの原状回復を主張しました。現在の店舗の状態は、店内は居ぬきの状態にまでし、事務所の設備・什器は全て撤去し、看板のロゴやネオンは全て外し、外壁の模様も塗装し直しました。しかし、大家側の主張では、更にガラス張りになった出入り口を壁に戻せだの、看板のロゴがついていた土台自体を外せだの要求をしてきています。私は大家が改装の承諾をし、私の費用負担で行った事実はありますが、建物の仕様自体は既に大家の所有物になったものと解釈しており、現在の建物を居ぬきの状態にすれば原状回復は済んだものと解釈しております。いつの時点まで原状回復が必要か知恵を貸して頂ければ幸いです。
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